業務支援規約

ACワークス株式会社(税理士紹介センター)は、税理士紹介センター業務支援規約を以下の通り定めます。

第1条(用語の定義)
  1. 税理士等
    税理士ないし公認会計士、税理士法人をいう。
  2. 企業等
    ACワークス株式会社及び登録税理士以外の企業ないし個人をいう。
  3. 事務処理契約
    委任契約、請負契約その他税理士ないし公認会計士、税理士法人が、その専門的知識を用いて企業ないし個人の税務を処理することを内容とする契約をいう。
  4. 報酬
    着手金、成功報酬その他名称のいかんを問わず、税理士等が事務処理契約に基いて、企業等から税務の処理の対価として受け取り、または受け取るべき金銭の他の有価物をいう。
  5. 事業承継契約
    税理士等が、その他の税理士等に、自己と顧客との事務処理契約上の地位を譲渡する契約をいう。
第2条(ACワークス株式会社の権限)

ACワークス株式会社は、登録税理士の業務の発展に寄与するために、以下の支援を行うことができる。

  1. 税理士等と事務処理契約を締結することを希望する企業等に連絡をとるよう試み、契約成立の見込みがあると認めた場合に、登録税理士に紹介すること。
  2. 登録税理士と企業等の面談に必要に応じて同行し、登録税理士と企業等の事務処理契約の締結に必要な調整を行うこと。
  3. 前項に規定するほか、登録税理士と企業等の事務処理契約の成立に必要な一切の行為。
  4. 事業承継契約を希望する税理士等に連絡を取るよう試み、契約成立の見込みがあると認めた場合に、登録税理士を紹介すること。
  5. 登録税理士と税理士等の面談に同行し、登録税理士と税理士等の事業承継契約の締結に必要な調整を行うこと。
  6. 前項に規定するほか、登録税理士と税理士等の事業承継契約の成立に必要な一切の行為。
第3条(登録税理士の義務)
  1. 登録税理士はACワークス株式会社が紹介した企業等の間で事務処理契約の締結に至った場合、契約締結から1年間に登録税理士が受け取る総報酬額の40%をACワークス株式会社に支払う。
  2. 登録税理士はACワークス株式会社が紹介した税理士等との間で事業承継契約を締結した場合、税理士等が登録税理士に支払う譲渡代金の10%をACワークス株式会社に支払う。
  3. 登録税理士のACワークス株式会社に対する第1項ないし第2項の金員の支払義務は、登録税理士と企業等が事務処理契約ないし事業承継契約を締結した時点(登録税理士と企業等が口頭で合意した場合もこれに含む)で発生するものとする。
    このことは、登録税理士が事務処理契約の締結をした企業等の税務の作業が契約成立後、ただちに発生しない場合であっても変わらない。
    例えば、6月にACワークス株式会社が登録税理士に企業等を紹介し、その結果、登録税理士と企業等の間に確定申告の税務作業についての委任契約等が成立した場合、6月の段階では具体的に登録税理士がするべき税務作業が発生していなくても、登録税理士は6月の時点でACワークス株式会社に対する支払い義務を負担する。
  4. 登録税理士はACワークス株式会社が登録税理士に紹介した企業等あるいは税理士等と事務処理契約ないし事務承継契約を締結した場合であって(登録税理士と企業等が口頭で合意した場合もこれに含む)契約締結の事実をACワークス株式会社が知らないときは、直ちにACワークス株式会社に契約締結の事実を通知しなければならない。
  5. 登録税理士が前項の通知を怠ったまま、ACワークス株式会社が登録税理士に紹介した企業等のために税務作業を開始した場合も、ACワークス株式会社は登録税理士が企業等との間で事務処理契約を締結したものとみなして、第1項の金員の支払いを登録税理士に請求することができる。
  6. 登録税理士が第4項の通知を怠ったまま、ACワークス株式会社が紹介した税理士等の事業を承継した場合も、ACワークス株式会社はACワークス株式会社が紹介した税理士等と登録税理士の間で事業承継契約を締結したものとみなして、第2項の金員を請求することができる。
  7. 登録税理士がACワークス株式会社に支払う成功報酬は毎月月末締め翌月末払いとし、登録税理士はACワークス株式会社の指定する口座へ振り込む。
第4条(契約締結前の費用)

事務処理契約及び事業承継契約の締結前にACワークス株式会社及び税理士が負担した費用は、各自の負担とする。

第5条(ACワークス株式会社及び登録税理士のその他の業務等)
  1. 事務処理契約、事業承継契約は登録税理士と企業等で締結される契約であり、これらの契約締結後に登録税理士と企業等との間に起こった問題等について、ACワークス株式会社は一切の責任を負わないこととする。但し事務処理契約がもっぱら企業等の責めに帰すべき事由により契約締結の日から3ヶ月以内に終了した場合は、ACワークス株式会社は登録税理士から受領した第3条の1項ないし2項の金員を全額返金する。
    なお返金する金員には利息は付さない。
  2. 登録税理士と企業等との間で事務処理契約が締結された後に、顧問料金等が減額された場合も、ACワークス株式会社が受領する第3条の1項ないし2項の報酬額は変更されない。登録税理士と他の税理士との間で事業承継契約が締結された後に、事業承継代金が減額された場合も同様である。
  3. 登録税理士は事務処理契約の締結後、相当期間が経過するまでは、事務処理契約に基く業務の遂行について、登録税理士の補助者に対する指導・監督に特に注意しなければならない。
  4. ACワークス株式会社、登録税理士は、本契約上の債務の履行に必要なほか、互いの業務に関する秘密を他に漏洩してはならない。
第6条(支払い費用負担)

ACワークス株式会社及び登録税理士が金員を支払う際に発生する振込み手数料は支払う側が負担するものとする。

第7条(誠実義務)

本規約に定めのない事項については、民法その他の法律に従い、ACワークス株式会社は登録税理士と誠実にこれを協議して決定する。

第8条(合意管轄)

本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄とする。